プロスポーツ選手や芸能人の税金・申告
税理士に任せると、こんなにお得です!
会計に慣れていない方が確定申告しようとすると…
1週間前後の作業
が必要です。
領収書の整理、会計ソフトの入力、各種控除の計算、決算書や申告書の作成などなど。
税理士にお任せいただければ…
最低限の打合せと作業
で、申告が完了します!
精神的にもラクですし、税務調査で申告漏れ等を指摘されるリスクも軽減されます。
税理士に依頼する6つのメリット
プロスポーツ選手や芸能人の方も個人事業主である以上、記帳や確定申告が必要です。もちろんご自身で日々の経理や確定申告をするのであれば、わざわざ税理士に依頼する必要はありません。しかし、税理士に依頼することで次の6つのメリットがあります。
時間の節約と有効活用
経理業務に時間を取られなくなるので、競技に集中できます
これが最も大きなメリットではないかと考えています。
「税理士に支払う費用を抑えるために、できるだけ自分でやってみよう。」このようにお考えの方は決して少なくありませんし、この考え方は大いに理解できます。
しかし、何でも自分でやることで出費を抑えることができる反面、「時間」という非常に大切なものを失います。
経理や確定申告を自分でするには、それ相応の労力と時間が必要です。書籍を読んだり、インターネットで調べたりするだけでもかなりの時間を費やしますし、たとえ多くの時間を割いたとしても正しい申告書を作成できる保証はありません。
正確な申告
税務会計の専門家が正確な会計帳簿と確定申告書を作成します
「市販されている会計ソフトを使えば、自分でも確定申告書を作れるだろう。」「個人事業であればわざわざ税理士に頼むほどではないだろう。」このようにお考えの方はたくさんいらっしゃいます。
しかし、会計ソフトを使いこなすためには『これはいつ収入に計上すればいいのか』『この支出は経費計上できるのか?』『どの勘定科目で処理すればいいのか?』など、それなりに簿記の知識が必要です。
また、税法と会計は似て非なるものです。仮に会計の基礎知識があったとしても、税法は細かく難解なうえ、毎年税制改正で法律が変わるため、常に正しい申告書を作成するのは困難です。その点、税理士は会計帳簿や申告書作成の専門家ですから、最新の法律に従った正確な会計書類・税務書類を作成することができるので安心です。
節税
様々な角度から考慮した対策とアドバイスが得られます
合法的な節税策を知らずに申告し、損をしているケースは多々あります。
ご自身で申告されている方の申告書を拝見すると、かなり高い確率で「こうすればもっと税金が安くなるのに。」「この制度を活用すればいいのに。」と思うことがあります。
節税対策を活用せず必要以上に税金を納付していても、税務署の方はアドバイスしてくれません。税理士は常に最新の税制情報や節税対策を調査・研究していますし、事業に対する税金(所得税、消費税、法人税等)はもちろんのこと、相続税や贈与税、会社設立などの相談にも対応しています。
税理士に依頼することで、目先の損得計算だけではなく、長期的な視点に立ったアドバイスや税務上の特典の適用を受けることができます。
(特に、個人事業で青色申告特別控除(控除額最大65万円)の適用を受けていない方は、税理士の活用を強くお勧めいたします。)
資金管理
定期的な打ち合わせで計画的な資金繰りが可能です
ご自身で申告をされている方の場合、領収書の整理や集計などの経理業務が後回しになってしまうという方は多いのではないでしょうか。「1年分まとめて入力すると、思いのほか時間がかかってしまい、申告期限に間に合わなかった」「計算すると想像以上に高い納税額となり、支払いができなかった」という経験がある方もいらっしゃると思います。
税理士に依頼すれば、1年間の税金・保険・年金等の納付予定額やスケジュールが把握できるので、資金管理や経理業務を計画的に行うことができます。
また、税理士と顧問契約を締結し定期的に打ち合わせをおこなうことにより、「試算表」や「資金繰り表」などの会計書類をもとに、現時点での損益状況や資金の流れを理解することができます。これにより定期的な分析のほか、必要な節税対策を適切なタイミングで的確におこなうことができるようになります。
あらゆる悩みを相談・解決
専門家のネットワークを活用できます
税理士の主な仕事内容は、税金関係の書類作成と、税金の相談に乗らせて頂くことです。
税理士に依頼することで、専門的で難しい税金や会計の仕組みをわかりやすく丁寧に説明を受けることができます。
税理士は個人事業主にとって最も身近な専門家です。スポーツも事業としておこなうと様々な疑問や悩み事が出てくるでしょう。そんな時、気軽に何度でも質問し、迅速に悩みを解決することができる専門家が近くにいると心強く、安心感があるのではないでしょうか。
税理士だけでは解決できない場合も、弁護士、司法書士、社会保険労務士、ファイナンシャルプランナー、コンサルタントなど各種専門家とのネットワークで、様々な相談をワンストップで解決することができます。
税務調査も心配無用
税理士が税務調査に立ち会い、納税者の主張と権利を守ります
個人事業主である以上、税務調査も避けて通れない問題のひとつです。
税務調査とは、税金の申告が正しく行われているかどうかを調査するものです。税務調査で申告の間違いを指摘されると、過少申告加算税、重加算税、延滞税など、多額の罰金を支払うことになります。
税理士の立ち会いがなければ、調査のプロである調査官の言いなりになってしまうこともあるでしょう。また、調査官の質問の意図や狙いがわからず、自分に不利になる発言をしてしまうこともあります。「○○選手、脱税」などとニュースになると、その後の競技生活にも支障をきたしてしまいます。
税務調査の立ち会いは税理士しか認められていません。税理士は税務の専門家として税務調査に立ち会い、法令に基づき納税者の主張と権利を守ります。
ぜひ税理士をご活用ください
あまり数字が得意ではないという方、できるだけ競技や仕事に専念したいという方、ぜひ税理士を活用してみてはいかがでしょうか。税理士に委託することで得られる「安心感」「解放感」「時間」は、競技や仕事だけでなく日常生活にもプラスに作用することと思います。
税理士をお探しのスポーツ選手・芸能人の皆様、どうぞお気軽に当事務所までお問い合わせください。皆様が競技や仕事に打ち込み最高のパフォーマンスを発揮できるよう、私たちはパートナーとして親身に対応させていただきます。
相談の際、ご準備いただく資料
基本的には、収入と経費がわかる資料があれば大丈夫です。
既に何年か申告している場合は、過去3年分の申告書控えを見せていただけると、より具体的なアドバイスをさせていただくことが可能です。
プロスポーツ選手や芸能人の税金・申告
競技や芸能活動に専念していただくため面倒な税務会計は私たちにお任せ下さい!
・選手や芸能人の税務会計、申告
・マネジメント会社の設立、運営
・ご家族様の税金、年金、保険等
・引退後のライフプラン
など
プロスポーツ選手・芸能人特有の税務上の手続きをサポートし、
豊富な経験を基に様々なアドバイスをさせて頂きます。
プロ野球選手、Jリーガー、タレントなど、相談実績多数。
【対応可能な業種の一例】
・プロスポーツ選手(野球、サッカー、ゴルフ、テニス、バレー、競馬、競輪、競艇等)
・プロスポーツ選手のコーチ、スタッフ等
・芸能人、タレント、歌手、モデル、レポーター等
岡山から日本全国 出張いたします!
プロスポーツ選手・芸能人=事業主
プロスポーツ選手・芸能人は個人事業主です(給与制の場合を除く)。
アマチュアのスポーツ選手として会社に所属していた頃は、会社から給料をもらい、会社が年末調整により所得税の精算をしてくれていたので、自分で届出を提出したり確定申告をしたりすることは、あまりなかったと思います。
しかし、個人事業主になると、まず税務署・県・市などに開業届を提出します。税制上様々な優遇措置が設けられている「青色申告」を選択する場合は、期限内に税務署に承認申請書を提出しなければいけません。
そして、毎年1年間の儲けや税額を自分で計算し、税務署等に申告(確定申告)する必要があります。(確定申告期間は毎年2月16日~3月15日)
ただでさえよくわからない税金の世界。さらに、少し特殊な職業であるプロスポーツ選手・芸能人ともなると、何を収入として計上するのか、何が経費になるのか、そもそも何をどうすればいいのか、わからないことがたくさんあると思います。
そこで当事務所では、あなたがスポーツや芸能活動に集中し最高のパフォーマンスを発揮していただけるよう、税務会計のお手伝いをさせていただきます!
プロスポーツ選手・芸能人 特有の収入と必要経費
「仕事とプライベートで兼用しているものは経費になるの?」
「車は経費にしていいの?」
「賞品でもらった物は申告しなくていいよね?」
収入
プロスポーツ選手・芸能人の収入には、契約金・年棒・賞金・報酬・CM出演料・イベント参加料などがあります。プロスポーツ選手・芸能人が報酬等の支払を受ける場合は所得税の源泉徴収がされますが、収入に計上する金額は、源泉徴収される前の総額です。
また、忘れがちですが、金銭以外で受け取る賞品(車・貴金属・産地特産品等)も収入に計上する必要がありますのでご注意ください。
必要経費
必要経費とは、収入を得るために直接要した費用をいいます。つまり、その費用がプロスポーツ選手・芸能人として収入を得るために必要な支出であれば必要経費になりますし、そうでないプライベートの支出であれば必要経費にはなりません。
また、事業とプライベート両方で使用するような費用(通信費、車両関連費、地代家賃等)については、使用状況に応じた合理的な割合で事業用部分とプライベート部分に按分し、事業用部分のみ必要経費に計上します。
30万円以上の資産(車、トレーニング機器、事務所等)を購入した場合は、購入した年度で一度に経費にするのではなく、減価償却資産として、法定耐用年数に応じて毎年少しずつ経費に計上します。
プロスポーツ選手・芸能人 特有の必要経費
費用項目 | 内容 |
旅費交通費 | 試合、練習、TV出演、取材のための交通費(電車代、バス代、タクシー代、飛行機代)や宿泊費、駐車料金 |
消耗品費 | 競技用品(バット、スパイク、ラケット、ゴルフクラブ等) トレーニング用品(トレーニング道具、トレーニングウェア等) パソコン、事務用品費 |
修繕費 | 競技用品、機械、器具備品の修理代 |
通信費 | 電話代、はがき代、切手代 |
接待交際費 | 事業関連者や後援者との会食費、ゴルフ代 お祝い、香典、お見舞、お花代 事業関連者へのお中元、お歳暮、贈答 |
車両関連費 | ガソリン代、自動車税、自動車保険料、車検代 |
給料手当 外注費 |
スタッフ、マネージャー、トレーナーの給与、費用 |
地代家賃 | 事務所、トレーニングルーム、倉庫の家賃 ※居住用と事業用併用の場合、使用面積等で按分します。 |
水道光熱費 | 事務所、トレーニングルーム、倉庫の電気・ガス・水道代 |
支払手数料 | 税理士、弁護士、コンサルタント、代理人の費用 |
トレーニング費 | ジムや球場の施設利用料 |
健康管理費 | 鍼灸、マッサージの費用、プロテインの費用 健康管理、体調管理に要する費用 |
損害保険料 | 試合中、練習中、仕事中の傷害保険料 |
租税公課 | 消費税、固定資産税、印紙税、事業税、諸会費、組合費 ※ 所得税、住民税、国民年金、国民健康保険、罰金などは必要経費になりません。 |
広告宣伝費 | 自分のための宣伝費、ホームページ関連費、求人広告に必要な費用 ノベルティの作成費 |
荷造運搬費 | 道具や書類の郵送料 |
新聞図書費 | 競技や芸能に関する書籍代、新聞代 |
衣服費 | 衣装代、ヘアーセット代等で、TV出演、舞台、撮影等のために必要なもの |
源泉徴収や予定納税で既に納めた税金の還付を受けられるかも
無申告で損をする可能性も
プロスポーツ選手・芸能人が報酬等の支払を受ける際には、所得税の源泉徴収(所得税の前払い)がされます。また、前年の所得税額によって、7月と11月に予定納税(所得税の前払い)をしている方もいらっしゃいます。
報酬等に係る源泉徴収は、必要経費や所得控除を考慮せず、報酬等の10.21%(一定の金額は20.42%)が徴収されます。ですから、金額によっては、確定申告で必要経費を計上したり、所得控除(国民年金や国保の社会保険料控除や、生命保険料控除、扶養控除等)の適用を受けたりすることによって、税金が還付される場合もあります。
「確定申告? なんかめんどくさいなぁ…」
「そんなに収入が多くないし…」
と、お考えの貴方!
上手に節税することで予想以上の還付金が受け取れるケースもあります。
まずはお気軽にお問い合わせください。
よくあるご質問
Q
遠隔地でも相談や契約ができますか?
A
はい、もちろん可能です。当事務所は岡山県岡山市にありますが、日本全国どこへでもお伺いします。(岡山県外の場合は、別途日当旅費を頂戴いたします。)
遠方のお客様の場合、試合等で岡山近県(広島、兵庫、大阪など)にお越しの際にスケジュールを調整して打合せさせていただくことも可能です。
電話やメールはもちろん、「Skype(インターネットを利用した無料ビデオ電話)」や「リモートコントロールサポート(パソコンの遠隔操作)」を活用した打合せにも対応しておりますので、岡山県外のお客様にも質の高いサービスをご提供いたします。
また、当事務所では様々な士業と連携して、ご本人様だけでなく、ご家族様のライフプランニングや相続対策等のアドバイスもさせていただきます。
Q
相談料はいくらですか?
A
スポット(単発)での相談は10分1,500円。継続的にサポートさせていただく顧問契約の場合は、個人事業者で月10,000円~(平均20,000円、決算申告料別)です。
相談料や顧問料(税理士報酬)を頂戴する場合は事前に内容と金額をお伝えいたしますので、「どこから料金が発生するのかわからない。」「いくらかかるのか事前にわからない。」ということはございません。電話をいただいていきなり料金が発生することもございませんので、まずはお気軽にご連絡くださいませ。
Q
税理士に頼むメリットは?
A
一番のメリットは、競技に集中できるということです。
ただでさえ難解なうえに毎年改正がある税法。選手の皆様が苦手なことに時間と労力を費やし申告や納税をするよりも、「餅は餅屋」で専門家に任せ、皆様はトレーニングや試合に専念したほうが良いパフォーマンスが出せます。
また、個人事業者の方で白色申告により申告をされている場合は、税理士に依頼したほうがトータルで考えると安く済むこともあります。
税理士のサポートにより複式簿記の記帳をすることで、65万円の控除(青色申告特別控除)を受けることができます。これにより、約195,000円(※)の節税になり、安くなった税金分で税理士報酬を支払えば、持ち出し無しで税理士に申告のサポートをしてもらうことも可能です。
(※)所得税率が20%+住民税10%の方の場合
Q
利益が出ていないので申告しなくてもいいですか?
A
利益が出ていない場合でも、申告をすれば源泉徴収等で既に納めた税金の還付を受けられるかもしれません。申告をしないと還付が受けられず、損をする可能性もあります。
プロスポーツ選手や芸能人が報酬等の支払を受ける際には、所得税の源泉徴収(所得税の前払い)がされます。この源泉徴収される金額は所得が多い方も少ない方も一定の割合で計算されます。ですから、1年間の所得(利益)が少ない方にとっては、本来支払うべき税額よりも多い税額が徴収(前払い)されています。
そこで、確定申告(1年分の税金の精算)をすることで、払いすぎていた税金が還付されることがあるのです。
「確定申告? なんかめんどくさいなぁ。」「そんなに収入が多くないし…。」と、お考えの貴方!上手に節税することで予想以上の還付金を受け取れるケースもあります。上手な節税は国民健康保険等の節約にも繋がるため、申告をすることで大きな効果が生じるケースもあります。まずはお気軽にご相談くださいませ。
Q
所得税の確定申告以外に何か必要な申告はありますか?
A
消費税の申告も必要な場合があります。
その年の2年前の課税売上高(収入)が1,000万円を超えていると、その年は消費税の申告・納税が必要です。2年前の課税売上げで判定するため、プロ1年目や2年目の方は消費税の申告・納税は基本的に不要です。
また、その年の2年前の課税売上げが5,000万円以下の場合、簡易課税制度という計算方法を選択することができます。詳細は割愛しますが、この方法を選択する場合は前もって「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する必要がありますので、ご注意下さい。
当事務所では「本則課税制度」と「簡易課税制度」、どちらを選択した方が有利なのかを、将来の見込みも含めてシミュレーションいたします。